約款

滋賀県ゴルフ場共通利用約款

(約款の適用)

第1条

当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)を利用の方(会員、非会員 を問わない)は、快適で、安全なプレーをお楽しみいただくため、当倶楽部の会則。細則、内規等によるほか、 「滋賀県ゴルフ場・滋賀県警 察暴力団排除対策協議会」の申し合せによる本契約をお守りいただき、ご利用願うことといたします。

(利用約款の成立)

第2条

当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当フロントにおいて所定の署名簿に署名してください。これにより当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引き受けいたすことになります。

(予約の取消し)

第3条

プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申し込み規定に従ってフルネームにて申し込みいただきます。予約の受付けを済ませたら速やかに組合せ名簿のご提出をお願いいたします。 尚、予約者又は組合せ名簿の氏名に偽名が使用されていた場合は、予約を取消しさせていただきます。

(利用の拒絶)

第4条

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(既に利用を開始している場合を含む)をお断りいたします。

(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2) ビジターで、メンバーの同伴又は紹介者等がない時。
(会員制倶楽部のみ)
(3) 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(4) 利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及び団体の関係者であるとき。
(5) 利用者が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
(6) 利用者が刺青(タトゥーを含む)をしている場合。
(7) 偽名または他人名義で申込みが行われた場合。
(8) 利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認めるとき。
(9) その他、本約款に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。

(利用者の拒否)

第5条

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(既に利用を開始している場合を含む)をお断りすることがあります。
(1) 当ゴルフ場に好ましくない行為があったとき。
(2) 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑を掛けたとき。
(3) ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
(4) その他、本約款に違反したとき。

(休場日、開場時間)

第6条

当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に変更することがあります。

(金銭、その他貴金属)

第7条

貴重品(金銭、その他高価品)は①フロントへお預けになるか、又は②貴重品ロッカーをご利用いただきます。

(1) 貴重品をフロントにお預になられた場合、お預りした品は預り証持参の方に預り証と引換えにお返しいたします。
お預けにならない貴重品等については責任を負いません。預り証を紛失した場合直ちに届け出てください。

(2) 貴重品ボックスをご利用の場合、暗証番号は見破られやすい組合せを避け設定してください。(1111、1234、
生年月日、お車の番号、ロッカー番号など)

(3) 貴重品ボックスをご利用いただいた場合、ご利用時間中にはお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の
責任において管理していただきます。従ってボックス内の保管品については保証など一切の責任を負いません。

(携帯品、自動車等)

第8条

携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損傷については、当ゴルフ場は責任を負いません。

(ロッカーの鍵)

第9条

ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。鍵の紛失に起因する事故が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いません。

(宅配の事故)

第10条

宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当倶楽部は、あくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任を負いません。

(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

第11条

ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーをしていただきます。

(ティーイングエリアでの素振り)

第12条

素振りは、ティマーク内の打席、または特に指定された場所以外では行わないでください。プレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。

(飛距離の確認)

第13条

先行組に対しては、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにしてください。

(キャディ及びフォアキャディの合図)

第14条

キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですが、プレーヤーは、合図があっても自己の飛距離を判断しショットしてください。

(プレーヤーの前方に出ないこと)

第15条

同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には、絶対に出ないでください。

(隣接ホールへの打ち込み)

第16条

隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向については適切に判断し、慎重にプレーしてください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いでください。

(待機及び待避所)

第17条

先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは後続組が全員打ち終わるまで、待機所または安全な場所で待機してください。

(ホールアウト後の退去)

第18条

ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

(雷鳴による避難合図があった場合)

第19条

避難合図が合った場合には、直ちにプレーを中断し、待避所等安全と思われる場所に待避してください。乗用カートに乗車した状態での待避は大変危険です。必ず待避場所へ避難してください。

(乗用カートの取り扱い)

第20条

乗用カートの取り扱いは、乗用ゴルフカート利用規約に従ってご利用ください。

(火気使用の禁止)

第21条

コース内や倶楽部ハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃え殻、タバコの吸殻は、必ずよく消して、灰皿にお入れください。

(違反の場合の責任)

第22条

利用者が、この利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合、または自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

(プレー終了後のクラブ等の確認)

第23条

利用者はプレー終了後、所定の位置でクラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して規定の用紙にサインをしてください。確認後はクラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第24条

利用者の故意、または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額は弁償していただきます。

(施設内への持込品)

第25条

施設内へ次のものを持ち込むことを禁止いたします。

(1) ペット類。
(2) 著しく悪臭を放つもの。
(3) 鉄砲刀剣類。
(4) 火薬・揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの。
(5) 騒音を発するもの。

(行為の禁止)

第26条

施設内で下記の行為は禁止いたします。

(1) 賭博、その他風紀を乱す行為。
(2) 物品販売、宣伝広告の行為。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。
(4) アンダーシャツ、スリッパ等で歩行し他人に不快感を与える行為。
(5) 利用者以外(含むギャラリー)のコース内立ち入りの行為(特に許可する場合以外は除く。尚、許可する場合であっても
利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は、一切損害賠償等の責任は負いません)。
(6) 携帯電話の利用は、電源を切るか、マナーモードにして他のプレーヤーに迷惑のかからない様にしてください。

(非会員の債務の保証)

第27条

会員は紹介した利用者(非会員)が、会社またはゴルフ場に損害を与え、損害金の支払債務が生じたときは、利用者の債務の履行につき、連帯して保証していただきます。

(非会員への周知方依頼)

第28条

会員は紹介した利用者に対し、本約款の存在とその内容をご了承いただくことにご協力願います。

(セルフプレーに於けるクラブの損失)

第29条

セルフプレーに於いてのクラブ損失については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

(その他)

第30条

次の各項目についてご協力ください。

(1) スタートの30分前までにはご来場ください。
(2) 当日、支払等に必要以外の多額の金銭や貴重品は極力持参されないようにお願いいたします。
(3) 大型ゴルフバッグをご利用の場合、カート積載の都合上小型バッグに入れ替えさせていただくことがありますので
ご了承ください。
(4) プレーはハーフラウンド2時間10分以内でラウンドされるようにお願いいたします。
(5) サブバック(許可しているゴルフ場において)の保管・管理・紛失・盗難・ 破損の為個人の手荷物として保管管理
してください。ラウンド中の落下・破損等についても当ゴルフ場では責任を負いかねます。
(6) 最終スタート時間はコース整備の為、夏期午後3時、冬期午後2時30分といたしておりますのでご了承ください。
(7) プレー中の喫煙はお断りいたします。喫煙は灰皿の設置してある場所でお願いいたします。
(8) 円滑なプレー、危険防止を目的として、ローカル・ルールを設定しておりますのでご了承ください。
(9) プレーは4人1組を原則として2人または3人の場合は他に2名または1名が加わることをご了承いただきます。
(10)1人または2人のプレー希望の場合はフロントで確認してください。
(11)服装については各倶楽部の服装規定に従って他のプレーヤーに不快感を与えないようご協力ください。

以上

滋賀県ゴルフ場・滋賀県警察・暴力団排除対策協議会

滋賀県ゴルフ場共通利用約款(印刷用)